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【2026年10月最新】物流効率化法・中長期計画は10月末が期限|提出前に確認したい7つのポイント

2026年度の中長期計画、提出期限が迫っています

物流効率化法に基づく、2026年度の中長期計画の提出期限が迫っています。

一定規模以上の荷主・物流事業者等は「特定事業者」として指定され、物流効率化に向けた中長期計画の作成・提出などが義務付けられています。

2026年度の提出期限は、
2026年10月末日
です。

8月頃までは、
「中長期計画とは何か?」
「自社は対象なのか?」
「何を書けばよいのか?」
という制度理解や準備段階の企業も多かったと思います。

しかし10月に入り、いよいよ
「実際に計画を完成させ、提出する」
段階に入っています。

一方で、企業の担当者からすると、
「計画書は作ったが、この内容でよいのか」
「荷待ち時間などのデータが十分に揃っていない」
「どこまで具体的な目標を書けばよいのか」
「e-Govでの提出方法が分からない」
「提出した後は何をすればよいのか」
といった疑問もあるのではないでしょうか。

今回は2026年10月時点の国の最新情報を踏まえながら、中長期計画を提出する前に確認しておきたいポイントを、物流実務の視点から整理します。

➡ 国土交通省 「物流効率化法」理解促進ポータルサイト

そもそも物流効率化法の「中長期計画」とは?

2026年4月から、一定規模以上の荷主・物流事業者等は「特定事業者」として、中長期計画の作成や定期報告等が義務付けられています。

特定事業者には、
特定荷主
特定連鎖化事業者
特定貨物自動車運送事業者等
特定倉庫業者
があります。

荷主の場合、特定荷主の指定基準となるのは、原則として前年度の取扱貨物重量9万トン以上です。

ここで注意したいのは、
「9万トン未満なら物流効率化法とは関係ない」という意味ではない
ということです。

物流効率化のために取り組むべき措置については広く努力義務が設けられ、そのうち一定規模以上の事業者が「特定事業者」として、中長期計画・定期報告等の追加的な義務の対象となります。

➡ 国土交通省 物流効率化法について

➡ 国土交通省 中長期的な計画の作成について

2026年度の提出期限は「10月末日」

まず最も重要なのが提出期限です。

2026年度については、
2026年10月末日まで
に中長期計画を提出する必要があります。

これは2026年度の特例で、国の記載ガイドでは、今後は原則として指定を受けた年度の7月末日が提出期限とされています。

例えば、2026年度から2030年度までの5年間を計画期間とする場合、
計画期間:2026年度~2030年度
初回提出:2026年10月末日まで
となります。

そして、計画内容に変更がなければ毎年度同じ中長期計画を提出する必要はなく、次回は計画期間終了後となります。

ただし、
「定期報告」は別です。
中長期計画と定期報告を混同しないよう注意が必要です。

➡ 国土交通省 物流効率化法 対応の手引き

中長期計画には何を書くのか?

国が示している中長期計画の中心となるのは、大きく3つです。

① 運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物重量の増加

いわゆる積載効率の向上などです。
例えば、
共同輸配送。
配送ロットの見直し。
出荷頻度の見直し。
積み合わせの改善。
物流拠点の見直し。
などが考えられます。

② 荷待ち時間の短縮
例えば、
トラックの到着時間の分散。
バース運用の見直し。
予約受付システムの導入。
入荷・出荷スケジュールの調整。
などです。

③ 荷役等時間の短縮
例えば、
パレット化。
検品方法の見直し。
荷役作業の標準化。
伝票・受付業務のデジタル化。
設備導入。
などが考えられます。

それぞれについて、
実施する措置
具体的な措置の内容・目標等
実施時期等
参考事項
を整理して記載します。

重要なのは、単に
「荷待ち時間を削減する」
「積載効率を改善する」
と書くだけではなく、
「何を、いつまでに、どのように改善していくのか」
まで具体化することです。

【提出直前】中長期計画で確認したい7つのポイント

ここからが今回の10月版で特にお伝えしたい部分です。
すでに計画書を作成している企業も含め、提出前に次の7点を確認してみてください。

① 自社の「指定内容」を改めて確認する

まず、自社がどの区分で指定されているのかを確認します。

特に荷主の場合は、
第一種荷主なのか
第二種荷主なのか
両方に該当するのか
によって、把握すべき物流の範囲が変わります。

中長期計画を作成する前提として、自社の物流における立場を整理しておく必要があります。

② 3つの改善領域が検討されているか

先ほどの、
積載効率の向上等
荷待ち時間の短縮
荷役等時間の短縮
について、自社の状況を確認します。

すべての項目で大規模な設備投資を行う必要がある、という意味ではありません。

国のガイドでも、事業者ごとに物流の形態や品目特性が異なることを前提として、判断基準をもとに自社の事業特性に応じた取り組みを具体化する考え方が示されています。

大切なのは、
「自社ではどこに課題があるのか」
を説明できることです。

③ 「施策」だけでなく「目標」まで書かれているか

例えば、
バース予約システムを導入する。

これだけでは、システム導入自体が目的になってしまいます。
本来考えたいのは、
バース予約システムを導入し、車両到着時間を平準化することで、荷待ち時間の短縮を図る。

というように、
何のためにその施策を行うのか
です。

さらに、
何をKPIとして確認するのか
まで考えておくと、その後の改善活動につながります。

例えば、
平均荷待ち時間。
時間帯別入場車両数。
平均荷役時間。
積載率。
1台当たり輸送量。
などです。

中長期計画は、システムや設備の導入計画ではありません。
物流の何を改善するのかを整理する計画
として考えることが重要です。

④ データが完全に揃っていなくても「止まらない」

10月時点で、
「荷待ち時間を正確に計測できていない」
「全拠点のデータが揃っていない」
という企業もあると思います。

ここで、
「数字が揃うまで計画を作れない」
と考えてしまうと、計画策定そのものが止まってしまいます。

経済産業省が公開している中長期計画の記載事例には、
「取組が進んでいる企業向け」
だけでなく、
「これから取組を深める企業向け」
の例も用意されています。

つまり、
現状を完全に把握している企業だけを前提とした制度ではありません。
現時点で把握できていることを整理し、
今後何を把握するのか
どこから計測を始めるのか
どの拠点から改善するのか
いつまでに取り組むのか
を計画にしていくことが重要です。

例えば、
2026年度:主要拠点の荷待ち時間を計測
2027年度:課題の大きい拠点で改善施策を実施
2028年度:効果を検証し、他拠点へ横展開

というように、段階的なロードマップとして考えることもできます。

⑤ 国が公開している「記載事例」を確認したか

8月版の記事を公開した後も、国から参考資料が追加されています。

経済産業省では、
製造業
卸売業
小売業
などについて中長期計画書の記載事例を公開しています。
さらに物流効率化法ポータルでは、2026年8月28日に建設業を営む事業者向けの中長期計画記載事例も追加されています。

これらの記載例は、
「この通りに書けばよい」
という正解集ではありません。

むしろ、
自社の課題を、どの程度具体的に計画へ落とし込めばよいのか
を考える参考資料として活用するのがおすすめです。

⑥ e-Gov・GビズIDの準備はできているか

内容が完成しても、提出できなければ意味がありません。
物流効率化法に関する届出・指定等の手続きは、原則としてe-Gov電子申請によるオンライン提出となっています。
電子申請にはGビズIDが必要です。
国のポータルでは、「GビズIDエントリー」と「GビズIDプライム」のうち、電子申請サービスではGビズIDプライムが推奨されています。

提出期限直前になって、
「ログインできない」
「誰がアカウントを持っているのか分からない」
「提出先が分からない」
とならないよう、計画書の作成と並行して確認しておきたいところです。
荷主の場合、提出先についても、自社の指定通知を確認し、指定を行った事業所管大臣への提出が必要です。

⑦ 「10月末に提出したら終わり」になっていないか

私は、ここが最も重要だと思っています。

中長期計画を作成する目的を、
「国へ提出するため」
だけにしてしまうのは、非常にもったいないからです。

例えば今回、
荷待ち時間を調べたことで、
「午前中に入荷が集中している」
ことが分かった。

荷役時間を調べたことで、
「検品工程に時間がかかっている」
ことが分かった。

積載効率を調べたことで、
「少量・多頻度配送が増えている」
ことが分かった。

これらはすべて、
物流改善の入口
になります。

つまり、
法対応のために調べたデータを、そのまま物流改善に使う
という考え方です。

中長期計画を「提出書類」から「物流改善ロードマップ」へ

例えば、荷待ち時間が長いことが分かったとします。

すぐに、
「バース予約システムを導入しよう」
と考えるのではありません。

まず、
なぜ待っているのか。
時間帯が集中しているのか。
バースが足りないのか。
荷役人員が足りないのか。
検品に時間がかかっているのか。
受付処理に問題があるのか。
を調べます。

そして、
現状把握
↓
原因分析
↓
改善策
↓
実施
↓
効果測定
↓
再改善
と進めます。

この流れは、まさに物流DX・物流改善の進め方そのものです。

中長期計画をきっかけとして、
「これまで感覚で管理していた物流を、データで管理する」
ところまで進められれば、法対応以上の価値があります。

CLOは「法対応の責任者」だけではない

特定荷主・特定連鎖化事業者では、物流統括管理者、いわゆるCLOの選任も重要なテーマです。

CLOは単なる「物流効率化法対応の担当者」ではありません。

国の制度でも、特定荷主等には中長期計画、定期報告とともに物流統括管理者の選任が求められています。
物流の問題は、物流部門だけでは解決できないことがあります。

例えば、
営業部門が短納期・小ロットを求める。
製造部門の生産計画によって出荷が集中する。
調達部門が納品条件を決める。
情報システム部門が物流データを管理する。
経営層が設備投資を判断する。

だからこそ、物流を会社全体の経営課題として捉える必要があります。
中長期計画を物流部門だけの書類にせず、
「会社として物流をどう変えていくのか」
を考えるきっかけにすることが重要です。

➡ 国土交通省 物流効率化法について

中長期計画提出後に始めたい「3つのこと」

10月末に提出したら、次は実行です。

私は、少なくとも次の3つを始めることをおすすめします。

1.物流KPIを継続的に把握する
荷待ち時間。
荷役時間。
積載率。
輸送回数。
物流コスト。
誤出荷。
在庫差異。
など、自社の課題に関係する数字を継続して確認します。

2.定期的に改善状況を振り返る
計画書をファイルサーバーに保存して終わりにせず、
3か月ごと、半年ごと
など、定期的に進捗を確認します。
「計画通り進んでいるか」
「数字は変わったか」
「新しい課題はないか」
を確認します。

3.2027年度以降の定期報告を見据える
中長期計画と定期報告は別物です。
特定事業者には、計画だけでなく定期報告も求められます。

そのため、
「後で報告するために数字を集める」
のではなく、
「日々の物流改善のために数字を管理していたら、その数字が定期報告にも使える」
という状態をつくることが理想です。

提出前の最終チェックリスト

最後に、提出直前にもう一度確認してみてください。

□ 自社の特定事業者としての指定内容を確認した
□ 積載効率・荷待ち時間・荷役等時間について検討した
□ 具体的な施策・目標・実施時期を整理した
□ 自社の業種に近い国の記載事例を確認した
□ データが不足している項目について、今後の把握方法を整理した
□ GビズID・e-Gov・提出先を確認した
□ 提出後のKPI管理・改善活動まで考えた

この7項目が整理できているかを、提出前に確認してみてください。

まとめ|中長期計画は「10月末に提出して終わり」ではない

2026年度の中長期計画の提出期限は、10月末日です。

期限が迫っている以上、まずは確実に提出することが重要です。

しかし、中長期計画の価値は、
提出することそのものではありません。

今回の計画策定を通じて、
自社の物流量を知る。
物流フローを整理する。
荷待ち時間を把握する。
荷役時間を把握する。
積載効率を見る。
課題を整理する。
改善策を考える。
KPIを決める。
そして実行する。

ここまでつなげることができれば、
「法対応」が、そのまま「物流改善」へ変わります。

物流効率化法への対応を、
「やらなければならない書類作成」
で終わらせるのか。

それとも、
「自社の物流を見直す機会」
として活用するのか。

私は、ここに大きな違いがあると考えています。

10月末の提出をゴールにするのではなく、
中長期計画を、自社物流をこれからどう変えていくのかを示すロードマップとして活用する。

ぜひ、その視点で最後の確認をしてみてください。

➡ 【2026年8月最新】物流効率化法・中長期計画の作り方|記載例・提出期限を物流コンサルが解説

➡ 「改正物流効率化法が施行されて数か月——愛知県の中小企業は何から取り組めばよいのか」